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常識のない人・第2章-1 [常識のない人]

本日前場の日経平均は39円9銭高の9791円97銭で終了しています。
アメリカ株の下落や円高で小幅続落して始まりましたが、押し目買いが入り反発しました。
値幅調整というより、日柄調整になるのでしょうか。


2009年6月17日前場の日経平均    2009年6月17日前場の日経平均先物

始値  9705円73銭( 9:01)         9720円( 9:01)
高値  9828円86銭( 9:39)         9840円( 9:37)
安値  9705円73銭( 9:01)         9710円( 9:00)
前引  9791円97銭(11:00)         9790円(11:00)
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現在日本には数多くの法律があり、その数は増えつつあります。
既存の法律で対応できない新型の犯罪が増えているからですが、法にさえ触れなければ処罰されないので何をしてもかまわないという思考・行動の人が増えたからではないでしょうか。

第1章で述べた、たばこのポイ捨て、運転中の携帯通話はマナーやモラルへの訴えでは功を奏さずに一部、あるいは全面的に法制化された例です。

さて、上記のように厳しく取り締まりの対象になったものに駐車違反があります。
違反としては軽微(罰則上)なので、警察官だけでなく、民間の取り締まりも導入されました。

考え方にもよりますが、駐車違反の場合は確信犯です。
スピード違反などは少々(5km位)は確認することは困難です。
もちろんメーターを見ることはできますが、そちらにばかり注意を払うことは運転がおろそかになる危険性が高く本末転倒です。
かといってあまりゆっくりでは円滑な運航の妨げになりますので、これも適当とは言えません。
もちろんスピード違反はいけないことですが、少々の場合不可抗力と言える部分もあります。
それに比べると一定場所に駐車するというのは運転者の100%の意志であり、不可抗力の部分はありません。(故障・事故を除く)

だからこそ自分勝手で悪質と言えるのであり、確信犯なのだから取り締まりを民間に委託してもいいと考えられた部分もあるのではないでしょうか。(もちろん数が多いのが最大要因です)

さて標識で駐車違反の場所は勿論、他の法令で駐車違反(出入り口の付近、交差点、無余地違反など)となっている場合は議論の余地はありません。
軽微でも法令違反ですので、処罰の対象になります。

ちなみに無余地違反とは駐車禁止指定道路以外でも、車を駐車させたばあい、その反対側道路に“3.5m以上の道路余地”が無い場合は、道交法違反になると言うことです。
他人の円滑な通行を阻害しているということです。
駐車している人にどくよう指示すると「通れるからいいだろ」と反論しますが、多くの場合この無余地違反に抵触しています。
確かに物理的には通れるでしょうが、安全通行を確保するためには余裕がなくてはいけません。
車の幅や運転技術、個人の危険感覚などは様々なので便宜的に決められたのが3.5mと言うことなのです。
したがって3.5m以上の余地がない場合駐車しているほうが全面的に悪いことになります。
もしぎりぎりだからと言って通行を試み接触した場合立場が逆転します。
すなわち駐車違反者の責任より、接触した人が優先的に処罰されます。

正当な人のいい分(どかしてくれ)が通らず、最悪処分されるリスクでは割に合いません。
実際は時間に追われる、議論など面倒くさいなどの理由が優先して見過ごすか、迂回すると言う現実的対応を取ります。
仕方がないところですが、これが違反者を増長させていることは間違いありません。
そして重大事故につながるか、死者が出るまでは放置されることになります。

死亡事故につながってから初めて管理の甘さ・欠陥が追及されるという事態を多くの事例で知っているにもかかわらずにです。

投資の世界でもバブルの発生、その崩壊により多くの投資家が損をしていますが、何度でも繰り返される(これからも繰り返されるでしょう)歴史です。
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renbajinharuhi

おはようございます、ナンピンマンさん。
日商簿記1級合格していると良いですね。
nice!をありがとうございます。
by renbajinharuhi (2009-06-18 07:47) 

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